国民年金の免除が認められた場合には、既に納付したものを除き保険料が免除となる。
法改正前は「前納されたものをのぞき」という条文があったが、法改正により削除された(国民年金法第八十九条、九十条。
新旧対照表)。
前納された保険料は前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる(国民年金法第九十三条3項)。
そのため保険料前納後に免除を申請して認められた場合には、未経過月分の保険料が還付される。
法改正により年金の免除が2年1月前まで遡及して認められるようになったが、この場合も同様に既に納付された保険料、前納した保険料のうち既に経過した月の保険料は還付さず、前納分の未経過月分の保険料のみが還付される。
【例での説明】
例①:上図で平成27年4月に1年分前納した者が、9月に免除申請して認可された場合、既に経過した8月までの保険料は還付されず(納付済み月となる)、まだ経過していない9月以降翌年3月分までの保険料が還付となる。
例②:平成26年5月以前は保険料納付済み、6月から平成27年3月まで未納、4月から1年分保険料を前納した者が、平成27年6月に前年分まで遡及して免除申請して認可された場合、平成26年6月から平成27年3月までの未納期間と平成27年6月以降が免除期間となり、保険料納付済みの平成26年4月5月、前納経過済みの平成27年4月5月は保険料納付済みとなり、同6月以降の保険料が還付となる。
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